2020-03-25 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
また、もう一方の家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案につきましては、家畜遺伝資源の不正取得等を不正競争として定義し、当該不正取得等に対する差止め請求等の民事上の救済措置を行う、また、不正利用のうち悪質なものに対する刑事罰の措置を行うという、この二法案であります。
また、もう一方の家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案につきましては、家畜遺伝資源の不正取得等を不正競争として定義し、当該不正取得等に対する差止め請求等の民事上の救済措置を行う、また、不正利用のうち悪質なものに対する刑事罰の措置を行うという、この二法案であります。
このような実例を踏まえまして、まずは、我が国の種苗につきまして、海外への流出を発見した場合に、栽培や販売の差止め請求等を行うことができるように、海外での品種登録、また侵害への対応について支援をしているところであります。
我が国の優良品種の海外流出を防止するためには、海外で知的財産権を確保し、仮に流出を発見した場合に、栽培や販売の差止め請求等を行うことができるようにすることが重要でございます。
まず、前段の我が国の優良品種の海外流出への防止策でございますけれども、これは、海外で日本の品種の登録を行うことによって知的財産権を確保いたしまして、仮に流出を発見した場合に栽培や販売の差止め請求等を行うことができるようにすることが重要と考えております。
このような我が国の優良品種の海外流出というのを防ぐためには、まず、植物品種の保護制度が整備をされている国においては、その国で知的財産権を確保して、そして、仮に流出を発見した場合には栽培や販売の差止め請求等を行うことができるようにしていくことがまず一つであります。
海外で知的財産権を確保して、仮に流出を発見した場合には、栽培や販売の差止め請求等を行うことができるようにするということが重要であります。
○参考人(磯辺浩一君) これまで当機構では、設立以来十二年余で八十四件について、主に不当な契約条項の是正でございますけれども、差止め請求等を行ってまいりました。その中で、二十件程度の事案については、二、三年分被害がもし蓄積していた場合には本制度の対象となり得るものがあったのではないかというふうに想定をしているところでございます。
一方、明細書に定められた生産地と異なる地域で生産された産品への使用のように、地理的表示を不正に使用する者に対しては、従来どおり、商標法に基づく差止め請求等、商標権の行使が可能になるというふうにしておるところでございます。
適格消費者団体は言わばプロの消費者として差止め請求等を行うものでありまして、そこに対する情報が増えるというのはこれは非常に望ましいことである、この点につきましても賛成をいたしております。 最後でございます。第四点目でありますが、課徴金のお話を少しさせていただきたいと思います。
契約に際して、原則として出版者が両方の権利を設定するということを推奨していけば、出版者は公衆送信権を専有することとなり、インターネット上の海賊版に対して差止め請求等を行うことができることになります。 しかし、著作権者の立場に立って考えてみますと、契約締結時に電子出版することを考えていない場合や、逆に、したくない場合も考えられるわけであります。
しかしながら、元々、編集著作権を雑誌については出版者が有しているということでありますので、著作権に基づく差止め請求等の措置をとり得ると、元々丸ごとの問題についてはそういう対応ができるということでございます。
○大臣政務官(田中良生君) 不正競争防止法におきましては、商品、役務等にその原産地あるいは品質、内容等について誤認させるような、そういった表示をする行為に対しましては、差止め請求等の民事上の措置を規定するとともに、罰則規定を設けております。不正競争防止法の適用に関しては、最終的には裁判所で個別事例ごとに判断されるものであります。
第一に、ライセンスの提供を受けて行う事業活動の安定性を確保するため、ライセンスの提供を受けた者が、特許庁への登録をしなくても、特許権を譲り受けた者からの差止め請求等に対抗できることとします。 第二に、真の発明者の適切な保護のため、真の発明者以外の者や共同発明者の一部のみによって特許権が取得されてしまった場合などに、発明者等が特許権を自らに返還請求できることとします。
また、二十条は差止め請求等を認めている条文でございますが、日本に営業所を設置する外国会社と日本に営業所を設置しない外国会社とでその商号の保護の程度を区別しているのはなぜなのか、その理由をお伺いいたします。